有限責任事業組合( LLP ) の意味
共同事業のための新たな事業体であり、民事上の任意組合と株式会社の各々の長所を取り入れた、今までとは異なる新しい組織体系である。
2005年8月1日に「有限責任事業組合契約に関する法律」(LLP法)が施行され、発足された有限責任事業組合(LLP: Limited Liability Partnership Limited リミテッド:有限、Liability ライアビリティ:責任、Partnership パートナーシップ:組合)は、法人格はありませんが、現代社会の複雑で高度化したニーズに対し、様々な専門の知識・技術・スキルやノウハウ等の無形資産を持った企業や個人が、ネットワークを構築し、共同で新たな事業に取り組み易くするため創設された新しい事業体組織の制度です。
海外では、創業を促し、企業同士のジョイント・ベンチャーや専門人材の共同事業を振興することを目的としたLLP(有限責任組合)、LLC(有限責任会社)という事業体制度が既に整備されており、効果を上げています。しかし、日本国内においては、次のような特徴を
兼ね備えた事業体は存在しませんでした。
そこで、民法組合の特例として、組合員の有限責任制を定めた有限責任事業組合契約に関する法律(LLP法)を制定し、3つの特徴を持つ新たな事業体制度を整備することにより、ベンチャーや中小企業と大企業との連携、中小企業同士の連携、大企業同士の共同研究開発、産学連携、IT等の専門技能を持つ人材による共同事業等の振興や新産業の創造促進を目指すことを目的としている。
| LLPは法人ではないため、LLP自体、組織として課税されることはなく、組合員に直接課税されます。この組合員課税により、LLPでの儲けに対して課税を受け、更に利益の分配後も課税されるという二重課税を避けることができます。 |
| 有限責任とは、組合員は出資した金額までの責任を負えばいいということです。すなわち、責任が有限ということであり、組合員の損失等の責任は、出資額の範囲内であり、出資額を超えた部分に関しては、負担する必要はなく、組合が事業に失敗しても、組合員は、 出資額以上に借金を背負うことはないということです。 |
| 運営方針や決め事などを、内部の組合員の総意で自由に決められますので、懸案事項に対しての速やかな決済が可能となります。また、権限の配分や利益や損失が発生した場合の配分も、出資比率にかかわらず組合員同士の話し合いで自由に決められます。すなわち、 法律に縛られることなく、組合員の話し合いで、利益配分の方法も含め、自由に組合の組織運営ができ、また、組織内の運営を自治に委ねることで、効果的かつ迅速な意思決定を行うことができます。 |
(1)財務データは、いつでも求めに応じて開示する。
(2)責務超過の場合の利益配分は禁止。
(3)業務執行には、全員参加が義務付けられる。
有限責任事業組合の法令
法的な正式名称は、「有限責任事業組合契約に関する法律(LLP法)」といいます。
公布:2005年5月6日法律第40号 施行:2005年8月1日
改正:2005年7月26日法律第87号 施行:2006年5月1日
法令の条文および有限責任事業組合(LLP)についての詳細は、経済産業省ホームページをご覧下さい。













